1980年

 

12月本会議

もっと障がい」者への情報提供を

障害者自立支援のために茨木独自の上乗せを

この法律は当事者の反対を無視して成立した。応益負担などノーマライジェーションの考えから180度違うのではないか。

@今後は200もの政省令に左右されるが、市が対応と判断を迫られるものは何か。

A介護保険の時は幾つもパンフレットを作ったが、今回は大切な「障がい」をもっている人への周知はどうするのか。

B24時間介護の必要な人は大変なことになる。茨木独自の上乗せが必要だと思うが現時点での考えはどうか。

視覚「障がい」者にもっと情報提供を

視覚「障がい」者は今年の三月末で約650名いるが、市の情報提供はどうなっているのか。各部で市民を対象とした各種パンフレット、お知らせの文書が庁舎のフロアーにあふれ、市のホームページにもあらゆる情報が掲載されている。しかし視覚障がい者はこのような情報から取り残され、同じ市民なのに情報弱者にされている。点字、テープになっているのはほんどないのではないか。

@いのちに関わる防災に関する文書、消防の関係で点字、テープのものはあるのか。A市政に関する基本情報をまとめた市民ハンドブック「いばらき」は点字、テープになっているのか。B市は情報弱者への対応について基本計画の中で位置づけてきたのか。C現在策定作業中の第三次長期計画の中に位置づけ取組むべきではないか。

戦没者追悼式典の見直しを

@この式典はどのような経過で始まったのか。A茨木の戦災被害者は戦役、空襲、原爆などどれぐらいいたのか。B現況は名称にしろ戦没者だけが対象のように見える。全ての戦災被害者を対象とした式典に模様がえすべきではないか。C.式典の規模が徐々に小さくなり、市は廃止も含め検討と聞いている。残す場合、戦災被害者追悼平和祈念式典に変更すべきだと思うが見解を問う。

予防接種に関して

新型インフルエンザに関してタミフルが特効薬のように宣伝され備蓄が話題になっている。しかし、この薬は予防効果もウィルスを殺傷する能力もなく、せいぜい高熱の期間が1日2日短縮できるだけである。一方で通常のインフルエンザ治療薬として大量に使われたため、タミフルには頼れないとの見解もある。また世界で71人、日本で12人の子どもが死亡するなど副作用も大きい。

@.現時点で新型インフルエンザや、タミフルについて厚生労働省からの指示があるのか。またこれについての市の見解は。A薬害を防止するために情報の提供、副作用被害があった場合の迅速で丁寧な対応が市に求められるがどうか。B中外製薬自身が1歳未満の赤ちゃんには安全性、有効性が確立されていないので投与しないように医療機関に文書を配布したが、現実には156機関で737人に投与されている。1歳未満の赤ちゃんに対しては原則投与しないよう医療機関に徹底すべきだと考えるがどうか。

 

市公共施設の建物内全面禁煙に関する請願に対して賛成の討論

 

財産区財産の処分についての反対討論

 

 

第5回臨時会(11月30日)

1、人事院勧告に対する考えについて

2、市の職員の賃金に対する認識について

 本市職員の賃金について、他市に比べてどうなのか。どのような特徴があるのか

 いつも言われるのは上に厚く、下に薄い賃金体系が茨木の特徴だと言われるがこの点についてどう考えているか、この体系のプラス、マイナスについてどう考えているのか

3、正職員と非正規職員の格差について

 いわゆる格差社会が現実のものとなり、貧富の格差が広がっていることが社会問題化している。基本的には同一労働、同一賃金が原則だと私は考えている。

@本市の場合、正職員と非正規職員の格差として賃金、身分、雇用期間などかなり違っていると思うが、改めてどのような違いがあるのか。

 Aまた格差是正に取組むべきだと思うし、市も取組んできたと思うがどのような取組みをしてきたのか。

B格差を是正するに当たっての問題点として何があるのか。

4、臨時的任用職員の処遇について

10年前の12月議会で田畑収入役が公室長としての答弁の中で「臨時職員については賃金は正規職員の給与改善に連動し、一定の改善を行い、その他の勤務条件についても改善を図ってきている。今後ともよろしくお願いします。改善について意をとどめていきたい」と答弁している。

総務部長が人事課長の時の答弁で「臨時職員の勤務条件について賃金、増給分、また手当、全てトータルで勤務条件がどうかということを考え、また他市との均衡とも考えて勤務条件の是正に努めている」と言っている。

@本市が臨職の条件で他市に比べて上回っている面は一体何があるのか、

A劣っているのは何があるのか。

Bまたこの答弁から4年が経っているが改善したと自慢できるものとして一体何があるのか

 

9月本会議

 

知らない人への弔文は単なる売名行為である。止めたらどうか

市営斎場で、衆議院、府議会議員の弔電、弔文がよく読まれています。聞けば毎朝のように衆院の西田事務所は本人分だけ、民主党の大谷事務所からは本人と2人の府議の3名分が封筒に入って届けられているようです。

本来、葬儀とは故人の遺徳をしのび、冥福を祈るもの。弔電や弔意文も、懇意にしていた故人に送られるものです。全く知らない人への弔文、封筒に葬家の名前はなく、弔文はまとめて印刷されたもの。議員にとって名前を呼んでもらえれば誰の葬儀で読まれているかはどうでもいいことなのかもしれませんが・・・・。

葬儀出席者は誰彼なしに、弔文が届けられていることはほとんど知りません。ですから議員と亡くなった方とは何らかの付き合いがあったと錯覚させられることになります。野村市長の弔文は極めて簡潔、事務的なものですが、西田議員のものは紙代だけで済むからでしょうか、あたかも懇意であったかのような内容になっています。その分だけ聞いている人をごまかすのですから悪質と言えます。

もし葬儀社が議員と癒着して、議員から来たように見せかけて便宜を図り、弔電、弔文を披露していたら一種の寄付行為に当たる可能性もあり、選管への届出義務も生じてきます。こんな「せこい」弔文の実態を知って唖然とする人がほとんど。議員が「選良」と言われた時代は小選挙区の導入で更に昔日と化したのでしょうか。

茨木市議会では1990年の2月から虚礼廃止を申し合わせ、年賀、暑中見舞から、慶弔の電報、電子郵便、メッセージまで禁止しています。国会でも196561日の衆議院の議院運営委員会で「本院議員は、(略)、特に虚礼廃止の趣旨の徹底を期すべく、各党一致の決議をもって、左の申合せをなし、厳にこれを励行し、議員本来の使命に専心せんことを期するものである。
 一、印刷物等による個々の暑中見舞、及び印刷によるその返礼、または新聞、雑誌上の暑中見舞の広告はこれを廃止すること。
 二、議員であるがための寄附及び冠婚葬祭に対する虚礼は一切これを行なわないこと。なお、本申合せの趣旨に明らかに反した場合は、議院運営委員会において調査の上、何等かの方法によりこれを公表する等、適当な措置を講ずることとなりましたので特に御注意を願います」とあります。

国会の事務局に問い合わせたら、「議員の良識にかかっているとしか言えません」との返事でした。もちろん都道府県議会でも茨木市議会同様の申し合わせが数多くあります。

 本会議では、@虚礼ではないかと思うが市の見解はどうか。A野村市長は弔意文を取りやめる考えはないかと質しました。

◆公安条例(行進及び集団示威運動に関する条例)の見直しについて

@本市には条例がいくつあるのか。また条例の見直しはどのようにやっているのか。A本市にはいわゆる公安条例(行進及び集団示威運動に関する条例)がある。これは1949年4月に制定されたもので「行進若しくは集団示威運動で車馬又は徒歩で行列を行い」との表現がある位に亡霊みたいな条例である。4条の公安委員会は本市にはなく、本市の権限に属しないものを定めていること自体が意味をなさない。廃止すべきではないか。

◆国勢調査はプライバシーに配慮を

@年々プライバシーを守りたいという意識が高まっている。この点、指導員、調査員に対してきちっとした指導がいると思うがどうか。

A市は5年前に「統計調査委員会を開いて調査員の意見や感想をきく」と答弁している。この委員会にはどれぐらいの調査員が参加したのか。

Bどのような要望を国に上げたのか。またその要望は聞き入れられていると考えているのか。

C今年も前回以上に調査員の意見や要望に耳を傾けていただきたいと思うがどうか。

◆火災予防条例の一部改正について 

@法律により防災警報機器の設置が義務付けられたが罰則規定はないという法律になっている。なぜこんな規定になったのか、背景について明らかにされたい。

A外国で義務規定が設けられた国があるのか、その場合罰則規定はあるのか。

B新築が対象となるが、毎年どれぐらいの戸数になっているのか。

C現在設置している戸数を把握しているのか。大体どれぐらいか。

Dこの3年、本市の火災件数、建物火災、住宅火災、死者の数はどうなっているか。

E条例で施行について、新築は来年6月1日から、既存住宅はそれから5年後となっている。新築はチェックできる。しかし既存住宅の設置率に関するデータは何もない。既存住宅への普及についてどう考えているのか。条例では5年後となっているが、普及を考えるのであればもっと早めることも考えられるがどうか。

F消防のHPもチェックしたが、防災警報機器の設置については何も載っていない。普及のための努力が足りなかったのではないか。設置が進んでこなかったのは費用の面もある。生活保護世帯、高齢者、障害者への普及対策の上で設置費用に対する助成金がいるのではないかと思うがどうか。

設置義務とはいえ、罰則規定はなく、個々人の判断が何より大事だと思います。またこれを契機に悪質業者がはびこることが心配されます。くれぐれもご注意ください

の施設における指定管理者の設定に関する条例の制定について反対討論 しました

月本会議

1、教科書採択に関して

@本市の学校教科書採択の流れはどうなっているのか。

A採択に当たっての方針はどのようなものか。

Bこの教科書採択だけに限らず、全ての教育行政は憲法はもちろん、教育基本法など教育法規の尊重、また国際化社会の進展を踏まるべきただと考えているが、この点の見解はどうか。

 

.保育所行政について

 

@3回目、1月の懇談会における南助役の発言に関して

民営化が大前提で、公立を民営化するものと、そのまま公立で残すものに分ける。その際に指摘、条件をつけてほしい。これが懇談会の役割だといっている

「公立保育所のあり方を考える」は名前だけで市と会長、副会長で民営化推進だけの懇談会になっている。この点、多くの委員から、あくまでもあるべき公立保育所について議論だと思っていたが、おかしいのではないかといった疑問や批判が出されているがこの点についてどのように思っているのか。

 

A本市の「障害児」「虐待児童」「リスクのある児童」の受け入れはどの程度進んでいるのか。公立、民間保育所それぞれの状況について具体的に数字でお示しいただきたい。また障害児については手帳保持者とそれ以外に分けていただきたい。

 

B民間保育所の選択権は保障されているのか。そのための情報は市民に開かれているか。

まず、市が保有する民間保育所の情報は一体何があるのか。

 

C本市は公立保育所、民間保育所の福祉サービス評価制度を持っているのか。具体的には

食事、特別保育への対応、健康管理、職員の雇用の安定、採用、移動、退職の状況、働きやすい環境、保育士の年齢分布、各種保険の加入の有無など・・・。

持っていなければ作る必要があると思うがどうか。

 

D懇談会の会長、副会長の出欠状況をどう考えているか。

会長、副会長は第一回の懇談会でその任につきながら、会長は第2回、第4回に遅刻し、

副会長は第3回を途中退席、第5回は海外のため欠席し、新たに副会長を選出することになった。これでは自覚、責任感に欠けているように思える。この点市長はどのように考えるか。

 

3.日本脳炎について

 

 5月30日に日本脳炎の予防接種は実質中止するとの厚労省の緊急勧告があった。

 

@今回の厚労省の発表を受けて、本市の対応はどうだったのか。

 

Aまず日本脳炎について なぜ日本脳炎といわれているのか。

 

B日本脳炎の予防接種は年齢的にはいつ接種するのか。その根拠は何か。また不活化ワクチンの免疫持続期間はいくらか。

 

C1990年から1999年の10年間における患者数と死亡者数、日本全体と大阪府どうなっているか。ここ数年の数字をあげられたい。また10代、20代といった年代別での数字はどうなっているか

 

D今回中止に至った理由は副反応だが、副反応の発生状況はどうなっているのか。1990年から1999年の10年間で認定された死亡、重篤などの副作用事故被害者はいくらか。日本全体と大阪府の数字をあげられたい。

 

また本市の場合、国が監修した「予防接種と子どもの健康」に例示されている発熱、発赤、腫脹(はれ)、発疹,圧痛、アレルギー性脳脊髄炎の数字はどうなっているか。更に悪作用に今回のような「急性散在性脳髄膜炎」があることは何ら知らされていないが、これはどうか。また接種者に何らかの異常があった場合の対応についてどうすべきか、市は通知しているか。

 

E日本脳炎に関して政府はどのような議論をしているのか。

 

F本市での接種状況はどうか。年齢別の接種率、毎年の経費はどれぐらいか。

 

G1996年の予防接種法の改正で「知識の普及を図る」とあるが、改正以降、新たに「知識の普及に努力してきたのか。

 

H二年前の9月議会で、奥原部長は予防接種の有効性、必要性、安全性知識の習得、意見や情報の交換に努めるとの答弁をしている。本市はこの接種の有効性、必要性、安全性、また費用対効果についてどのような見解を持っているのか。その判断材料は何か

 

 

3月本会議

 

代表質問はここです

特別職の退職手当条例について

<1>改正内容について

1.前回の改正提案 2002年12月から2年余り、そんなに日がたっているわけではないが今回、なぜ条例改正をするに至ったのか、条例改正を提案するに至った要素、判断材料とは一体なんだったのか、具体的に市長の考えを聞きたい。

一般職の場合は掛け率が最高で15%、それに対して今回の提案は市長で2割カットといっても、まだまだ36%で2.4倍と高い。一般職と特別職にこのような格差がある根拠は何なのか、説明いただきたい。ちなみに本市の一般職で最高の退職手当はどれぐらいなのか。その際の条件はどのようなものか。

<2>市民の意見を聞く考えはないか。

1.報酬等の審議会があれば給与だけではなく、退職手当の額についても検討してもらったらどうかと思うがどうか。

2.また、市広報やホームページにも、今回の引下げと、実際の手当額を公表して、市民の反応なり、声を聞いたらどうかと思うがどうか。「条例で決まっているから」


茨木市共同浴場条例の一部改正について

1.沢良宜温泉を廃止する理由について

2.3温泉の現況について

@3温泉の利用者はどれぐらいか,ここ3年間の数字があれば教えていただきたい。

A3温泉の収支はどうなっているのか。地元の運営委員会が経営しているが、市の負担はどのようなものがあるのか。

3.今後の対応について

@2温泉の利用者数の今後の推移についてどう見ているのか。

A残る2温泉の今後についてどう考えているのか。

B今後地域に親しまれる温泉として残すべきではないか。

C公衆浴場の役割についてどう考えているのか。

D沢良宜温泉の跡地利用はどう考えているのか。

 

茨木市身体障害者福祉金条例の一部改正について

@障害者医療費の所得金額462万1千円を超えれば支給しないことによって対象者はどれぐらい減るのか、給付額は今年度で1億1813万1千円、前年度はいくらか。

A経費を減らすと言うことであれば、対象者を減らすのではなく、支給金額を減らす方法もあったのではないか。

B主たる生計中心者の所得により判断するということは、障害者を1人の人格を持った個人として見るのではなく、封建的なイエの概念に押し戻すのではないかと思うがどうか。

Cまた障害者にかかわるさまざまな問題を社会全体で考えようというのではなく、また昔の家庭の責任に転化する考えではないか。この点、本人の自立と言う点でも問題ではないか

D本人への周知をどうするのか。

 

予算質問の内容

<1>.選挙の運営について

(1)個人演説会場の拡大について

@個人演説会場について、法で義務付けられている会場、本市選挙管理委員会で独自に決定する会場とあるが、本市の場合、この数はそれぞれ何箇所になっているのか。

A更に演説会場は年々増加していると思うが、5年前はどれぐらいだったのか。

B選管が独自に決定する場合の手続き、流れはどのようになっているのか。

C選挙の活性化から演説会場の個所数が増えるのが望ましいと考えるが、選管はどう考えているのか。

Dまた実際、演説会の届出数はどれぐらいあるのか、

E前回市議選と今回市議選の数についても明らかにされたい。

(2)期日前投票について

@不在者投票だった前回と、今回の期日前投票とは投票者数はどう変わっているのか。

A手続きが簡単になったはずなのに、なぜ宣誓書を書かなければならないのか、結構苦情が寄せられた。宣誓書は法令などで決まっているが、宣誓書を書いてもらうことについて、もう少し新聞折込のビラで丁寧に、目立つように工夫が必要ではないか。また期間中の投票場所での対応がいるように思うがどうか。

<2>市役所前駐輪場について

(1)台数はどれぐらい確保できているのか。南館には郵便局なり食堂もあり、市民の方々の利便性からも南館前の東側に駐輪場を確保すべきではないか。

更に確定申告時期、中央公園でのフェスティバルなどのイベント開催時などには自転車があふれている。本庁者前だけでは不足しているのではないか。

(2)現在、市役所前の駐輪場には庇が東側にしかない。雨が降ると西側は利用されない。なぜ西側に庇が設置されていないのか。今後検討すべきではないか。

<3>動物愛護行政の推進について

先日の新聞に、犬の飼育数1250万匹、飼育率18.8%、猫の飼育数1160万匹、飼育率15.1%、世はあげてペットブームが続いている。

2000年に12月1日に動物愛護法が施行された。附則第2条で5年後の見直しが入り、今環境省の「動物の愛護管理のあり方検討会」検討が続いている。改めて動物愛護行政の推進について質問したい。

(1)自治体の責務は果たされているか

 法律が第4条で、動物愛護週間ということで、「ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける」と。「地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない」。こういった自治体の努力義務が課せられているが、ここ2.3年の取組みはどうだったか。本年度の計画はどうか。

(2)動物の愛護については小さい頃からの教育が大きい。

学校の中で動物愛護法があること、またその内容についても教えていく考えはないか。

学校での飼育動物はそれにふさわしい環境の下で飼育されているのか、どうか。改めて点検していただきたいと思うがどうか。

また学校での飼育について小学校の学習指導要領のなかで位置づけられている。

日本学術会議、科学教育研究連絡委員会などが、「学校における動物飼育の提言」をまとめ、文部科学省は「学校における望ましい動物飼育のあり方」を小学校に配布していると思うが、これは活用されているのか。

(3)放し飼いが多い。一般道はそれほど目立たないが、安威川河川敷では必ず紐をつないでいない人がいる。放し飼い禁止の看板はどれぐらい設置されているか。もっと増やす考えはないか。飼い主への狂犬病の時など

(4)見直しについては、動物虐待の罰則強化、地方自治体の取組強化、動物取扱い業の規制強化、実験動物の福祉の向上動物動物愛護団体から種々の要望が出されている。本市としても動物愛護の観点から大阪府や国に積極的に発言してほしいがどうか。

<4>障害者施策について

第2次長期計画は計画どおり達成されているのか。就労支援、地域での生活支援の中で、達成されているもの、達成に至ってないものは何か、明らかにされたい。

就労支援

<5>教育委員会の会議録について

(1)私が数年前に調査した時点で完全筆記になっている自治体が10を超えていたが、教育委員会は、最近の状況を把握しているか。

(2)一般的に記録としては要点筆記より完全筆記が望ましいと思うがどうか

(3)要点筆記から完全筆記へが情報公開という点でも望ましいという考えに立っているのか。また各市ともこの方向で動いていると思うが教育長の見解はどうか。

(4)保育所の懇談会も完全筆記の会議録を飛び越えて、そのままホームページで公開されているが、これだけ市長部局が広報公聴に力を入れているときに、大の行政委員会である教育委員会が、ちまちました要点筆記の会議録しか作成していないということは恥ずかしいと思うがどうか。まず、教育委員長、そして教育長から答弁いただきたい。