1980年

 

 

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12月本会議

 

議案第68号  茨木市個人情報保護条例の全部改正について

〔発言項目〕

1.これまでの実績について

2.答申内容について

3.他市条例の動向について

 

議案第77号  大阪府後期高齢者医療広域連合の設置に関する協議について

〔発言項目〕

1.後期高齢者医療制度に対する見解について

2.本市と広域連合との関係について

3.執行機関、議会について

4.今後のスケジュールについて

 

1.ワクチン誤接種について

 @経過について

  A今後の対応について

  B再発予防の具体策について

 

9月本会議

 

一般質問

 1.大阪府の市町村合併推進審議会の動きについて

 @「自主的な市町村の合併の推進に関する構想」に対する考えについて

 A「市町村合併に関するアンケート調査」について

2.大岩郵便局の機能縮小について

 @住民へのサービス低下に対する不安について

 A市は郵政公社に反対の意思表示をすべきではないか

3.4市1町合同防災訓練について

 @NBC対策訓練について

4.国民保護計画について

 @パブリックコメントについて

 A弱者、少数者への配慮について

 

6月本会議

 

一般質問

 

1.野外活動センターの新人キャンプカウンセラーの募集について

 @今春の募集について

 Aダイレクトメールの発送対象者及び内容について

 B個人情報の目的外使用について

2.大岩郵便局の機能縮小について

 @郵政公社からの説明について

 A住民へのサービス低下を招かないための市の対応について

3.障がい者施策について

 @第3次長期計画について

 

共謀罪意見書

 

共謀罪趣旨説明

 

 

3月本会議

 

◆条例関係について◆

 

議案第 7号  茨木市国民保護協議会条例の制定について

議案第 8号  茨木市国民保護対策本部及び茨木市緊急対処事態対策本部条例の制定について

〔発言項目〕

1.国民保護協議会について

2.市長の基本的認識について

 

(質問原稿ですので、実際とは異なる部分もあります。正確なものは議事録として出来てきます)

<1>国民保護協議会に関して今後の流れについて

@今回出されている議案は6条からなる国民保護協議会の条例、国民保護対策本部、緊急対処対策本部の条例だけしかない。今後の動きはどうなるのか、議案を審議するのはこれで最後か。あと議会に出されてくるものは何があるのか。

Aこの条例を踏まえて、市は早速、市の保護計画の素案を作る。その素案を作る際は総務省消防庁の出した「国民の保護のための仕組み」、「市町村国民保護モデル計画」を参考とする。そして最終的には府と協議して決定する。これでいいか。

<2>市長の認識を問う

 

@市長は今回、国民保護協議会の条例、国民保護対策本部、緊急対処対策本部の条例を提出された。これは国民保護法に基づくものであるが、なぜこの法が成立に至ったのか、その認識を問う。

私は今回の国民保護法の至る経過として、ちょうど10年前の1996年の日米安保共同宣言から、日米新ガイドライン、周辺事態法、テロ対策特措法、有事法制がある。これは一貫して米国と共に戦争のできる国づくりの流れだと思う。

 

A総務省消防庁のパンフレットによれば@地上部隊による上陸攻撃、Aゲリラ・特殊部隊による攻撃、B弾道ミサイルによる攻撃、C航空機による攻撃とされている。

しかしこの有事法制の議論の中で政府は日本に武力攻撃を企てる国や勢力はないと認めている。@地上部隊による上陸攻撃、C航空機による攻撃はほとんど想定されないともいっている。

またテロや不審船は本来犯罪として国際法上も警察や海上保安庁が対応すべきもので軍事力で対応すべきものではないと思うが、市長はどう考えるか。

 

Bこの法律、また条例の体系は全て中央集権的になっている。消防庁の国民保護室は市町村国民保護モデル計画という冊子を作っている。第5編まで、全てこのようにしなさい。たとえば6ページの内容、全て雛形どおりにしなさいという内容だがどう考えるか。

 

C市町村は都道府県と協議し、都道府県は国と協議する。一自治体では何も決められない。市民の避難計画も独自では決められない。地方自治体の長としておかしいと思って当然だ。どうして地方自治を無視した体系になったと認識しているのか。

 

D 3ページ(5)国民の協力 市は国民に対し必要な援助について協力を要請する。

 この場合において、「国民は、その自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。」という部分がある。これの意味するものは、本当は強制だけれど、強制と思わせずに、強制を意識させる事なく、自分の意思で協力しているんだと思わせなさい。

国が努力義務を国民に課すこと自体、国民主権に反すると思う

それどころか国が国民の自発的な意思としてこうしなさいということは国民の思想信条を踏みにじり、内心の自由を奪うものだと考えるがどうか。

 

E私は有事法制、国民保護法は憲法違反だと思っている。国民保護協議会の条例、国民保護対策本部、緊急対処対策本部の条例を作らなかったら、どうなるのか。

 

○山下の反対討論

 

 

◆茨木市立保育所条例の一部改正について

議案第10号  茨木市立保育所条例の一部改正について

〔発言項目〕

1.民営化基本方針の内容について

2.今回の民営化提案について

 <1>民営化基本方針に関して

1. 多様化する保育ニーズとは何を意味するのか。

 

@目的の中で近年において多様化する保育ニーズに迅速に柔軟に対応するとあるが、 多様化する保育ニーズとは何か。改めて示して欲しい。

 

2.公立保育所の機能と役割

@公立、私立の役割分担を明確にする根拠は何か。取ってつけた議論ではないか。公立、私立とも同じくニーズを満たす必要があるのではないか。そもそも保護者、児童には保育所の機能、役割をわざわざ公私で分けなければならない理由はない。公私に関係なくいずれも必要な通常保育、特別保育を果たせるようにしてほしいというのが保護者の願いだ。そのための財政はよそのムダを削っても確保すべきだ。財政以外に保育所の機能、役割をわざわざ公私で分ける理由があるのか。

A意見書の10p 「意見書は地域子育て支援、障害児保育、児童虐待予防への対応といった役割も私立保育所も同様に担うべきものとなっている」とある。この提言は市の基本方針にどのように取り入れられたのか。

民間保育所に地域子育て支援、障害児保育、児童虐待予防を指導していくのか。

B障がい児保育はどうなっていくのか。基本方針は「障がい児保育の実績を継承しつつ、保育所機能を地域展開し、発達障害の子どもなども含め、在宅家庭における子ども達に対しても支援する。

 

3. 効率的な保育所運営の推進について

@民営化の考えの中で「より効率的な保育所運営の推進」とあるが、公立保育所の何が効率的でないのか明らかにされたい。

A延長保育、一時保育、休日保育など様々な保育ニーズが要望されていることから民営化を進める。一方で保育内容の継続として休所は日曜日、祝祭日、及び年末年始とするとある。休日保育はどうなるのか。

 

4.特別保育の実態について

B私立保育園は柔軟性、即応性というが休日保育や病後時保育をやっているわけではない。児童虐待予防をやっているわけではない。私立保育所が多様化する保育ニーズに応えているかのようにいうが 延長保育で公立の保育時間午後7時を過ぎてまで預かっているのは16箇所の内90ほずみと20ひだまり、30なかよしわんぱくに過ぎない。

 

5. 三者協議会について

茨木市、移管先法人、当該保育所の保護者からなる三者協議会

移管条件や保育内容の継続性について確認と問題点の改善に努める。

@現状における保育内容の継続として9項目挙げられている。そして移管後の履行事項として義務付ける

これはいつまで継続するのか。

A年齢バランスとはどの程度のバランスか。

B障害児保育は現行どおり。希望者は全て受け入れるのか

C苦情処理の仕組みを整備することとは具体的に何をさすのか

 

6.現在の民間保育所の実態について、どのように認識しているのか

@各民間保育所の保育士の年代別、20代、30代、40代の統計はあるのか

A保護者会が設置されている保育所はどれぐらいあるのか。

B民間園はどのように保護者の意見を取り入れているのか。

保護者会の役割に対する認識は。一対一の関係では保護者の立場が弱い。

 

7.保護者負担はどうか

民間保育所では保育料以外の保護者負担としてどのようなものがあるのか。

それはどれぐらいの負担なのか。入園時の設備資金協力金2万円、制服2万円、制服代 35500円、月々 教材補助費800円、冷暖房費500円、特別保育1000円、施設充実費1200円は負担が大きいのではないか。民営化されたら、そのうちこのような負担が出てくるのではないか。

 

8.三者協議会について

移管時の園児が在園している間は設置するが、それ以降はどうするのか。

市はどのような対応が可能なのか。法的根拠はあるのか。

 

<2>今回の提案はあまりにも当事者である保護者を無視しているのではないか。

1. 保護者への通知について

今回の民営化について保護者の多くが1月27日づけの保育所掲示で知った。ここには「保護者の皆さんへ 公立保育所の民営化につきましては明日、新聞発表される予定ですので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。詳細につきましては、後日説明会を開催いたします。説明会の日程は追ってお知らせしますのでよろしくお願いします」とある。

 なぜ、新聞発表する前に、保護者に説明しなかったのか。現時点で理解と納得が得られた保育所はどこがあるのか。

 

2. 意見書を無視しているのではないか

余りにも性急ではないか。保護者が現在の保育行政、公立、私立の保育所の実態を把握したり、民営化の意味するものは何か、また懇談会の意見書、また市長の決定について理解するのには相当時間がかかる。やはり保護者の理解なくしてスムーズな民営化はできない。なぜ丁寧な理解を得る努力をしないのか。

 

 

茨木市立保育所条例の一部改正について

   ○山下の反対討論

 

◆茨木市障害程度区分等認定審査会条例の制定について

 

議案第14号  茨木市障害程度区分等認定審査会条例の制定について

〔発言項目〕

1.審査会について

〈1〉障害者自立支援法は、第一章 総則、(目的)で「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ」についてとあるが、「能力及び適性に応じ」ではなく、ノーマライゼーションの考えからすると「有する能力及び適性を問わず」の考えが必要と思うが市の見解は。

〈2〉審査会の委員はどんな顔ぶれか。障害当事者、障害者団体は入るのか。画一的な基準で障害が判定できるとは思わないがどうか。

〈3〉審査対象は3障がいがあるが、それぞれどれぐらいいらっしゃるのか。手帳制度に縛られて難病などの「谷間の障害者」は対象から外れるのではないか。

〈4〉第一次判定について区分は正確に出るのか。介護度79項目、障害項目27項目の106項目 特養入所者の身辺自立を基本として作られた要介護認定の区分を準用したものといわれ地域で生活している障害者の年齢、生活スタイルに合わせたものではない。これで程度区分が正しく判定できるのか。

〈5〉審査会が決めた決定に対する不服申立の規定はどうなっているのか。

〈6〉誰が見ても24時間介護が必要と思われる最重度の全身性障害者の場合、24時間となるのか。それはどこで決まるのか

◆予算質問について◆

有功者クラブへの補助金は廃止してはどうか。

1>1月19日の最高裁の判決への対応について

 

静岡県が議員ОB団体に補助金を出していた事に対してオンブズマンがの補助金を巡る訴訟で団体の事業に公益性はなく、支出は違法との判断を下した。

この判決を受けて6都道県のうち都を除き新年度からの支出を止める方針と報道をされている。判決は会員を対象にした内部的な行事で住民の福祉に直接役立つものではないと公益性を否定。職を退いた元議員は県民を代表する立場にはないとの判断を示している。

 

本市も有功者については例を見ないぐらいの補助金を出し、また控室まで作り、好遇してきた。この補助金について市はこれまでどのような対応をしてきたのか。またこの判決を受けて市はなんらかの対応をしたのか。

 

◆福祉の街づくり指導要綱について

 

<1>東横インホテルが障害者の部屋をつぶして一般用に改造、駐車場、付帯設備で数々の法令違反が見つかった。本市のビジネスホテルはこの点、法令違反はないのか。日頃の指導はどうされているのか。

<2>福祉の街づくり整備施設の証標示板プレートは過去三年、トータルでどれぐらい発行しているのか。

<3>この前、車いすを使用している障害者から、標示板があるのに使えないという苦情が市にも寄せられている。発行後の点検は行っているのか。定期的に点検すべきではないか。

<4>指導要綱以前の既存施設への指導はどうしているのか。

<5>立ち入り調査、勧告の実施状況はどうか。

<6>色彩異常者という言葉が用いられている。

異常者とは好ましくない意を込めて使われる言葉、文言の見直しが必要ではないか。

◆障害者自立支援法に関連して

<1>低所得者への配慮を東京、京都市、京都府は独自で行っているが、本市としても配慮を独自検討すべきではないか。

<2>障害者の年間所得はどれぐらいなのか。それは障害程度によって違うのか、違うとすればどれぐらいか、市民の年間所得と比較したものを市は持っているのか。統計があるのか

<3>法で定めた福祉サービスは介護給付、訓練等の給付、地域生活支援事業と3分類される。地域支援事業については必須のものと、そうでない任意ものが決められているが、任意の事業について実施するもの、実施しないものはどうなっているのか。またその障害者の自己負担についてどうなっているのか明らかにされたい。

<4>毎月の負担の上限のけっていについては、世帯の概念を持ち込んでいるが、またもや障害者を個人として尊重するのではなくイエと家族制度に縛り付ける考えだと思うが市の見解は。