茨木市議会議員 山下けいきHP

郵便投票の拡充を求める意見書

○36番(山下議員) それでは、議員発第10号、「郵便投票の拡充を求める意見書」について趣旨説明をさせていただきます。

 

  去る25日投票の衆議院議員選挙は、改正された公職選挙法で行われ、投票日に海外にいる人や遠洋航海中の船員にも投票が認められました。しかし、難病や障害、高齢のために自宅から出るのが難しい投票弱者といわれる人たちには、ほとんど郵便投票が認められておりません。投票の意欲を持ちながら投票できない状況が続いています。

 

 1998年度の厚生省国民生活基礎調査によれば、在宅の寝たきり高齢者の数は全国で31万6,000人と推計されています。また、本市の本年3月末の要介護認定で、全介助を必要とする要介護度3以上の方は1,180名にものぼっています。また、閉じこもりなど、投票所に行けない有権者も存在しております。選挙権は参政権の中心であり、国は、投票の意思を有する国民すべての投票権行使を可能にする制度をつくらなければならない義務があります。

 

  今回の意見書は、郵便投票の拡充など、法的整備を進めることによって、有権者すべての選挙権を保障するよう国に求めるものであります。  以下、案文を読み上げます。  郵便投票の拡充を求める意見書。  参政権の中心である選挙について、公職選挙法は次の4種類の投票方法を定めている。@投票日投票所で行う投票、A不在者投票、B病院や福祉施設など指定施設での投票、C自宅からの郵便投票である。

 

 現在、自宅での郵便投票は身体に障害を持ち、歩行が困難と認められる人のみを対象としており、高齢や病気のために寝たきりになっている人や、諸般の事情によって閉じこもりになっている人は対象外とされている。今後、高齢化が進み、またストレス社会といわれる中で、寝たきりや閉じこもりの人が増えることが予想される。  投票意欲がありながら、投票できない有権者が多数存在していることは、基本的人権に関わるものであり座視できない。

 

  よって、政府は投票意欲のある有権者すべてが投票できるように、郵便投票の拡充など早急に法的整備を進められたい。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

 平成12年6月28日、大阪府茨木市議会