茨木市議会議員 山下けいきHP

 

茨木市身体障害者及び知的障害者福祉金条例の

一部を改正する条例に対する修正案について

趣旨説明

 

それでは茨木市身体障害者及び知的障害者福祉金条例の一部を改正する条例に対する修正案について趣旨説明を行います。

今回市長が提出した条例改正案は受給資格に所得制限を設けるものであります。そしてその所得制限は属する世帯の生計中心者の所得というように定めています。

この一部改正に対し、修正案を提出致しましたのは所属する世帯の生計中心者の所得によって受給資格に制限を設けることは適当ではないと考えるからであります。

障害を持つ人を1人の人格を持った個人としてみる考えは残念ながらまだまだ定着しているとはいいがたい状況があります。

また障害をもつ人の抱えるさまざまな困難を社会が解決するのではなく、家族が背負う、家庭が一義的な責任を担う、そして障害を持った家族がいたらしんどいのがあたりまえだとという見方も根強いものがあります。

市が提案している「世帯の生計中心者の所得による受給資格の制限」は、障害を持つ人を社会が支えあうと言うのではなく、従来のイエと言う概念に押し込むものであり、1人の人格を持った個人という考えからは程遠いものであります。

さらに障害をもつ人が家族から自立して生活を営むケースがだんだんと増えているにもかかわらず、これに水をさすことにもつながりかねません。

以上の考えから受給資格を定めております条例第4条は改正せず、現行のままとするものであります。

しかしながら障害を持つ人が期待する新規事業の展開、障害者手帳、療育手帳交付者の増加もあり、財政的にも厳しいものがあることも事実であります。そこで今回、痛みを等しく分かち合うという考えから、受給対象者はそのままに、福祉金の額を定めた別表の第1から第3については予算に見合うように現在の額から一律85パーセントを基準にして減らしたものであります。

よろしくご審査賜りますようお願いして提案説明を終わります。