茨木市議会議員 山下けいきHP

 

茨木市情報公開条例の修正案の趣旨説明

 

 それでは、議案第55号、茨木市情報公開条例の全部改正について、上記議案に対する修正案を、地方自治法第115条の2及び茨木市議会会議規則第11条の規定により、別紙提出するものであります。

 

  それでは、修正案の趣旨説明をさせていただきます。今回、私たちが修正案を提案した理由の第1点は、何よりも市民の知る権利を最大限保障していこうという点にあります。第2点は、実施機関の責務を明確にしたことです。第3点は、実施機関の迅速な対応を明文化したことです。それでは、以上の理由から修正した点について具体的に説明をさせていただきます。

 

  まず、第1条において、知る権利を「尊重」から「保障」に改め、市民の知る権利を明確にいたしました。  第3条の実施機関の責務については、情報提供の拡充、公文書の管理と公表、市民の利便性を高める責務を明確にいたしました。

 

 第7条の修正は、行政の迅速な公開を促すとともに、公開の情報を原案より限定し、公開の範囲を拡大することによって市民の知る権利を保障するためのものであります。特に、第5項の公的機関の内部・相互の審議、検討または協議に関する情報について、率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれなどについては、行政の恣意的な非公開を認める根拠とされる点から削除したものであります。

 

  第16条に定める第三者に対する意見書提出の機会の付与ですが、公開の判断に当たっては実施機関が最終決定に当たるものであり、条文に規定する必要性に乏しく、また、審査会の答申案にも存在しないことから削除するものであります。

 

  第19条については、請求者の負担する金額をより明確化するためのものであります。

 

 第30条については、「市長」だけではなくすべての「実施機関」に改め、実施機関としての自覚と責任を促すための修正であります。  以上で趣旨説明を終わります。  なお、原案と修正案の対照表を参考として提出しておりますので、ご参照いただければと思います。