茨木市議会議員 山下けいきHP

 

 

茨木市国民健康保険条例の一部改正について

賛成の討論

1981年

議案第12号、茨木市国民健康保険条例の一部改正につきまして、賛成の立場から意見を申し上げたいと思います。

 

ご承知のとおり、 国民健康保険法におきましては 国保事業の健全な運営を確保し、もって、社会保障及び国民保険の向上に寄与することをこの事業の目的とされております。

また、国保制度は、本来的には、相互扶助の精神により賄うのが原則であります。

しかしながら、低成長経済のもとで、医療費の増嵩に加え、総体的に、高齢者を多く抱えているため、老人保険制度や高額医療、高額療養費制度などの影響もあり、まして、年々医療費が著しく増加し、依然として厳しい状況であります。

 

近年の医療費の増大は所得の伸びをはるかに上回る状況にあります。厚生省の推計によりますと、昭和56年度の国民医療費は12兆9、169億円で、前年度に比べ、7.9%の増となり、また国民健康保険の総医療費は約4兆7、000億円となる見込みでありまして、増大する医療費の適正化を図るとともに、保険料の適正な賦課を通じ、健全な保険財政を確保することが、当面の国保事業運営上最大の課題であります。

 

 また、国におきましては、現行24万円の賦課限度額を昭和56年度には26万円に改正が予定されていると聞いておりますが、本市の賦課限度額は20万円を23万円に引き上げ、被保険者の所得状況や、受益との不均衡、被保険者の負担の公正を期すための、国民健康保険条例の改正はやむを得ないものと考えております。

 

しかしながら、低所得者層の負担の軽減を図る趣旨から考えるならば段階的に賦課限度額を引き上げ、国の基準に近づける努力をすべきであると考えます。

 

また、本市の国民健康保険条例によりますと、保険料の賦課総額は医療費の45%以内と定められておりますが、昭和56年度予算では、その率を43.79%とされているものであります。

国民健康保険の加入者の中には、冒頭にも申し上げましたように、高齢者や低所得者層が多いことにかんがみ、被保険者1人当りの一般会計からの繰入金につきましても、府下の各市に比較して、上位にあり、保険料軽減のための努力は高く評価していいのではないかと思います。                               

 

2月現在の国保加入者は、5万576人で、市の人口の21.87%の加入率よりみて、一般会計の繰入金はある程度認めなければなりませんが、国民健康保険制度の抜本的な改正とあわせて、国庫負担金増額についても、政府に対し、強く要望するとともに、まず条例どおりの保険料を賦課徴収する努力をした後、赤字補てんとしての繰入金であるべきだと考えます。

そめためにも、今回の保険料について、一定の配慮を示しつつ、高額所得者より多くの保険料を徴収し、低所得者層には軽減を図る、本条例の改正につきましては保険料負担の一つの原則であります応能負担の面からも、被保険者間の負担の調整を図るための適切な措置であると考えるものであります。

 

 以上まことに簡単ではありますが、茨木市国民健康保険条例の一部改正につきましては、賛成の立場から、意見を表するものであります。何とぞ議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。