茨木市議会議員 山下けいきHP]

 

  納税貯蓄組合への補助金 1991.11 朝日

茨木市方針事務経費の報告受け交付

納税貯蓄組合への違法補助金

 茨木市が住民税などの貯蓄を斡旋する納税貯蓄組合に対し、補助金の算定基準にすべき事務経費の報告を事実上受けずに交付していた問題で、同市は11日、独自に定めていた要綱を改正、新年度から事務経費の報告を受けて補助金を出す方法に改めることを明らかにした。

 新しい要綱では、事務経費の報告には領収書がほぼ欠かせないことになり、納税組合側にはかなり厳しい内容。同市の算定では、これまで約1800万円あった補助金が、一気に約350万円に減りそうだ。

 本来、補助金の交付額は同組合法で「事務経費の範囲内」と定められているが、同市ではこれまで、組合の納期内納付率が100%の場合は、納税総額の100分の2.8以内などと一律の算定基準を設けて補助金額を計算し、組合側に伝え、申請書の「その他の経費」の欄に同額を記入させて交付する形式をとっている。

 しかし、同市議からの指摘で、市側が要綱の見直し作業を進めていた。