茨木市議会議員 山下けいきHP]

 

  1991.9.30  朝日

納税組合へ補助金交付     

茨木市 事務費報告受けず

昨年度1800万円、府が調査                

 住民税などの納税資金の貯蓄をあっせんする納税貯蓄組合に対し、大阪府茨木市が算定基準にするべき事務経費の報告を受けずに補助金を交付していることが29日、わかった。補助金の交付額は同組合法で「事務費の範囲内」と定められでいるが、同市は納税総額などによる独目の基準で算定し、各組合からの補助金申請書の「事務所使用料」などの欄は空白のまま受け付けていた。市内107の組合への補助金総額は昨年度で1800万円余りにのぼっている。同市は「このような算定方法は本市だけではない」と釈明しているが、府は「法律の趣旨に反する恐れがある」として、調査に乗り出した。
 納税貯蓄組合は、農家や商工業者らからの税金納付率を上げる目的で1951年の法制定以降、全国各地で次々設立された。組合員から定期的に集金して金融機関に貯蓄し、納付期に払う税金を確保する仕組み。
 同組合法によると、自治体は組合に対し、「事務費を補うため補肋金を交付できる」とされ、具体例として使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所使用料などを明記している。そのうえで「補助金の合計領は組合が使った当該費用額を超えてはならない」と定めている。
 しかし、茨木市が独自に定めた要綱は、補助金額を、@組合の納期内納付率が100%の場合は、納税総額の100分の2.8以内A納付率95%以上の場合は100分の2以内B組合員一人につき200円ーとする一律の算定基準を設けている。現行の要綱は83年12月から実施され、昨年度の交付額は計1826万円。
 市の説明では、市が補助金額を算定して組合側に伝え、申請書の「その他の経費」の欄に同額記入させて受け付ける形式。「使用人の給料」など事務経費を記入する欄には、いずれの組合も未記入だった。
 千葉邦英・茨木市総務部長は「納税貯蓄組合は大半が自治会なので、実際は事務所をを使ったり職員を雇ったりせずボランティアでやってもらっている。その活動にこたえるためのものだ。国や府と相談して、改めるべきところがあれは改めたい」と話している。
 大阪府地方課は.「事務経費を把握しないで補助金を交付するのは、ずさんだ。仮に補助金額が必要な事務費を超えていれは、違法な状態」と話している。