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直営の学校給食 |
調理業務を民間委託 |
校外委託注文弁当 |
学校給食法の根拠 |
学校給食法にもとづく |
学校給食法にもとづく(1985年文部省通知で調理業務の民間委託を促進) |
学校給食法にもとづかない ※給食でなく「昼食」 |
対 象 |
全児童・生徒(共食) |
全児童・生徒(共食) |
希望者のみ(選択制) 「食べない」選択もある |
保護者の負担 |
給食費(食材費のみ負担) |
給食費(食材費のみ負担) |
食材費十委託料を負担 |
就学援助 |
対象 |
対象 |
対象外 |
献 立 |
自治体(専門の栄養士)が責任をもって実施 |
自治体(専門の栄養士)が責任をもって実施 (1985年文部省通知でも献立作成の委託を禁止) |
自治体が直接実施する責任はなし。※民間業者まかせにすることもできる。 |
食材購入 |
自治体が直接購入※行政として地産地消などの政策を反映させやすい。 |
自治体が直接購入 (但し、文部科学省は食材購入の委託は容認) |
自治体が直接購入する必要なし。※民間業者まかせにすることもできる |
調理施設 |
自治体が設置・管理する学校内の調理場、学校給食調理施設(センター) |
自治体が設置し管理する学校内の調理場、学校給食調理施設(センター) |
民間業者の施設※文科省「学校給食衛生管理基準」の適用外※自治体の立入にも限界 |
調理員 |
自治体が直接雇用する学校給食専門の調理員 (正規・非正規含む)※安定雇用で調理員に専門性・熟練性がある。 |
受託業者が雇用する学校給食専門の調理員※入札による業者変更・人件費削減による不安定雇用で調理員が入れ替わり専門性・熟練性に困難。 |
民間業者の調理員 学校給食専用の調理員ではない。※文科省「学校給食調理作業基準]の対象外 |
調理業務 |
栄養士が個々の調理員に直接指示ができ、現場で協力して調理業務を行う。 |
栄養士は受託業者の責任者に指示(文書だけの場合あり)ができるのみ。 |
民間業者まかせ。※自治体からのチェックは難しい。 |
学校給食と食教育 |
栄養士・調理員が教職員の一員として食教育を行うことが可能 |
調理員は教職員ではない。食教育への協力はできるが、専門性につき困難も。 |
なし、または不明 |
食中毒など事故時の責任 |
自治体が責任 |
自治体が責任を持つが契約では受託者が直接の責任を負う。 |
自治体が責任を持つが契約では業者が直接の責任を負う。 |
災害対応 |
避難所調理施設に活用可。自治体が調理員に直接指揮命令でき臨機応変に配置し対応が可能 |
避難所調理施設に活用可。調理員配置は受託業者と契約により可能だが指揮命令・臨機応変に不安も。 |
なし、または不明 |