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学校給食の直営・調理委託、外注弁当の比較

 

作成者 久保貴裕さん(豊かで安全な学校給食をめざす大阪連絡会事務局長)

 

直営の学校給食

調理業務を民間委託

校外委託注文弁当

学校給食法の根拠

学校給食法にもとづく

 学校給食法にもとづく(1985年文部省通知で調理業務の民間委託を促進)

学校給食法にもとづかない ※給食でなく「昼食」

対 象

全児童・生徒(共食)

全児童・生徒(共食)

希望者のみ(選択制) 「食べない選択もある

保護者の負担

給食費(食材費のみ負担)

給食費(食材費のみ負担)

食材費十委託料を負担

就学援助

対象

対象

対象外

献 立

自治体(専門の栄養士)が責任をもって実施

自治体(専門の栄養士)が責任をもって実施 (1985年文部省通知でも献立作成の委託を禁止)

自治体が直接実施する責任はなし。※民間業者まかせにすることもできる。

食材購入

自治体が直接購入※行政として地産地消などの政策を反映させやすい。

自治体が直接購入 (但し、文部科学省は食材購入の委託は容認)

自治体が直接購入する必要なし。※民間業者まかせにすることもできる

調理施設

自治体が設置・管理する学校内の調理場、学校給食調理施設(センター)

自治体が設置し管理する学校内の調理場、学校給食調理施設(センター)

民間業者の施設※文科省「学校給食衛生管理基準」の適用外※自治体の立入にも限界

調理員

自治体が直接雇用する学校給食専門の調理員 (正規・非正規含む)※安定雇用で調理員に専門性・熟練性がある。

受託業者が雇用する学校給食専門の調理員※入札による業者変更・人件費削減による不安定雇用で調理員が入れ替わり専門性・熟練性に困難。

民間業者の調理員 学校給食専用の調理員ではない。※文科省「学校給食調理作業基準]の対象外

調理業務

栄養士が個々の調理員に直接指示ができ、現場で協力して調理業務を行う。

栄養士は受託業者の責任者に指示(文書だけの場合あり)ができるのみ。

民間業者まかせ。※自治体からのチェックは難しい。

学校給食と食教育

栄養士・調理員が教職員の一員として食教育を行うことが可能

調理員は教職員ではない。食教育への協力はできるが、専門性につき困難も。

なし、または不明

食中毒など事故時の責任

自治体が責任

自治体が責任を持つが契約では受託者が直接の責任を負う。

自治体が責任を持つが契約では業者が直接の責任を負う。

災害対応

避難所調理施設に活用可。自治体が調理員に直接指揮命令でき臨機応変に配置し対応が可能

避難所調理施設に活用可。調理員配置は受託業者と契約により可能だが指揮命令・臨機応変に不安も。

なし、または不明