教育基本法は不滅です いくら改悪しようと平和と民主主義を愛する人々の 心から消す事はできません
国民を統制したがる自民・公明(民主も改悪案を独自で作成)の 横暴を私は許しません。
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。 第一条 (教育の目的)教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第三条 (教育の機会均等)すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 第四条 (義務教育)国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。 第五条 (男女共学)男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。 第六条 (学校教育)法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
第七条 (社会教育)家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。 第八条 (政治教育)良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。 第九条 (宗教教育)宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。 第十条 (教育行政)教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。 第十一条 (補則)この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。
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