第9章 改正

第96条 改正の手続
 (1)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならな
い。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれ
る投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 (2)憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の
名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。