第8章 地方自治

第92条 地方自治の基本原則
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基
づいて、法律でこれを定める。

第93条 議会の設置及び長・議員の選挙
 (1)地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機
関として議会を設置する。
 (2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他
の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第94条 地方公共団体の機能
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執
行する機能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第95条 特別法の住民投票
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところ
により、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を
得なければ、国会は、これを制定することができない。