第6章 司法

 
第76条 司法権及びその行使
 (1)すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより
設置する下級裁判所に属する。
 (2)特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、
終審として裁判を行ふことができない。
 (3)すべての裁判官は、その良心に従ひ独立してその職務を行ひ、
この憲法及び法律にのみ拘束される。

第77条 最高裁判所の規則制定権
 (1)最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規
律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
 (2)検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
 (3)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下
級裁判所に委任することができる。

第78条 裁判官の身分保障
 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができ
ないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免され
ない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


第79条 最高裁判所の裁判官
 (1)最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のそ
の他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内
閣でこれを任命する。
 (2)最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆
議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初
めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様と
する。
 (3)前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とす
るときは、その裁判官は、罷免される。
 (4)審査に関する事項は、法律でこれを定める。
 (5)最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官
する。
 (6)最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第80条 下級裁判所の裁判官
 (1)下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によっ
て、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任
されることができる。但し、法律に定める年齢に達した時には退官する。
 (2)下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第81条 法令審査権
 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が法律に適合する
かしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第82条 裁判の公開
 (1)裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
 (2)裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を
害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふ
ことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3
章で保障する国民の権利が問題になってゐる事件の対審は、常にこれ
を公開しなければならない。