第5章  内閣

 
第65条 行政権
 行政権は、内閣に属する。

第66条 内閣の組織と責任
 (1)内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理
大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
 (2)内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
 (3)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を
負ふ。

第67条 内閣総理大臣の使命と衆議院の優越
 (1)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指
名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行ふ。
 (2)衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律
の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しない
とき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて10日
以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会
の議決とする。

第68条 国務大臣の任免・罷免
 (1)内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、
国会議員の中から選ばれなければならない。
 (2)内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第69条 内閣の総辞職(1)
 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否
決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をし
なければならない。

第70条 内閣の総辞職(2)
 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国
会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。

第71条 総辞職後の内閣
 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるま
で引き続きその職務を行ふ。

第72条 内閣総理大臣の職務
 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及
び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第73条 内閣の職務
 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 2 外交関係を処理すること。
 3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。
 4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 5 予算を作成して国会に提出すること。
 6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定するこ
と。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰
則を設けることができない。
 7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第74条 法律・政令の署名
 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣
が連署することを必要とする。

第75条 国務大臣の特典
 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追さ
れない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。