第4章 国会

第41条 国会の地位
 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

第42条 両院制
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条 両議院の組織
 (1)両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 (2)両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条 平等選挙
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、
人権、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって
差別してはならない。

第45条 衆議院議員の任期
 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、
その期間満了前に終了する。

第46条 参議院議員の任期
 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

第47条 選挙に関する事項
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法
律でこれを定める。

第48条 両院議員兼職の禁止
 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第49条 歳費
 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳
費を受ける。

第50条 議員の不逮捕特権
 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中に逮
捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会
期中これを釈放しなければならない。

第51条 議員の発言・表決の無責任
 両議院の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院
外で責任を問はれない。

第52条 常会
 国会の常会は、毎年1回これを召集する。

第53条 臨時会
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの
議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集日を
決定しなければならない。

第54条 衆議院の解散と総選挙・参議院の緊急集会
 (1)衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆
議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召
集しなければならない。
 (2)衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求
めることができる。
 (3)前項但書きの緊急集会において採られた措置は、臨時のもの
であって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合
には、その効力を失う。

第55条 資格争訟の裁判
 両議院は、各々その議院の資格に関する争訟を裁判する。但し、議
員の議席を失はせるには、出席議員の3文の2以上の多数による議決
を必要とする。

第56条 定足数・表決
 (1)両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、
議事を開き議決することができない。
 (2)両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、
出席議員の過半数でこれを決し、可否同数ときは、議長の決するとこ
ろによる。

第57条 会議の公開と会議録
 (1)両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以
上の多数で可決したときは、秘密会を開くことができる。
 (2)両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中
で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一
般に頒布しなければならない。
 (3)出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、
これを会議録に記載しなければならない。

第58条 役員選任・議員規則・懲罰
 (1)両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
 (2)両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関す
る規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができ
る。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数によ
る議決を必要とする。

第59条 法律の成立と衆議院の優越
 (1)法律案は、この憲法で特別の定のある場合を除いては、両議
院で可決したとき法律となる。
 (2)衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案
は、衆議院議員で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したとき
は、法律となる。
 (3)前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議
院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
 (4)参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休
会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参
議院がその法律を否決したものとみなすことができる。

第60条 予算議決と衆議院の優越
 (1)予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
 (2)予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、
法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致し
ないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国
会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の
議決を国会の議決とする。

第61条 条約の承認と衆議院の優越
 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準
用する。

第62条 国勢調査権
 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出
頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条 閣僚の議院出席
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有
しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出
席することができる。又、答弁又は説明のために出席を求められたと
きは、出席しなければならない。

第64条 弾劾裁判所
 (1)国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院
の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
 (2)弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。