第10章 最高法規

 

第97条 基本的人権の本質
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる
自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に
堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利と
して信託されたものである。

第98条 最高法規性、条約及び国際法規の遵守
 (1)この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効
力を有しない。
 (2)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠
実に遵守することを必要とする。

第99条 憲法尊重擁護の義務
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。