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茂手木議長への申し入れ

 

6月16日に茂手木議長に会派として申入れた内容です

 

申し入れ書

 

 

  一昨日、議員等に配布された今年三月の定例会会議録が回収されることになりました。これは会議録から西田孝議員が3月16日に行なった質疑の一部分が削除されていたためです。

 

 地方自治法では会議録について第123条で厳格に定めています。同条において会議録の原本にはすべての議事を記載することになっており、これには議長や発言者が取消し、訂正を要求した発言についても記載が義務づけられています。原本も削除していたのですからこれは重大な法律違反です。

 

 議長の権限が及ぶのは議員等などに配布する会議録の場合のみです。しかし削除するためには茨木市議会会議規則による一定の要件を満たさねばなりません。同規則第80条による会議録に掲載しない事項は秘密会の議事、議長が取消しを命じた発言、発言者が、その会期中に限り議会の許可を得て取消し、又は訂正した場合の3つです。今回の削除はいずれにも該当しません。

 

 読売新聞に議会事務局の誰の発言かわかりませんが、「やじや応酬などは議長の許可のない不規則発言で、議長の裁量で削除できるとするのが一般的な解釈」と語っています、これは全く自治法や会議規則を知らない門外漢の発言としか思えません。会議規則第80条の、議長が取消しを命じた発言に当るとでもいうのでしょうか。

 

 自治六法(自治大臣官房総務課監修)によれば、削除は会議中に議長が議員の発言を不穏当と認め、不穏当と認められる部分について宣告し、当日中に異議の申出がない場合、 議員等に配布する会議録に限ってできると記載しています。これまで議長が許可していない不規則発言の最たる「やじ」でも、記録できるものはそのまま記載し、記録できない部分は「・・・○○○・・・」として記載しています。ましてや議長の許可を得た議員の発言は不規則発言にはあたりません。

 

 削除できるのは上記の条件を満たした発言に限定され、議長が宣告をしないままに削除することは一切できません。今回、議長の宣告はなく、応酬が始まってしばらくしてから「質問を続けてください」の発言があっただけです。

 

 削除はこの議長発言の前の部分も含んでいます。議場で宣告もせず、また発言者や署名議員に知らせないまま、削除範囲も一存で決めて削除したことは横暴そのものです。改めて自治法や会議規則に反する議長の裁量など存在しないことを申し上げておきます。

 

 一方で議長を補佐する議会事務局の責任も指摘しておかなければなりません。議長の指示が地方自治法や会議規則に照らして適切かどうか判断した上で、職務を遂行しなければなりません。その判断ができなかったことが、今回の不祥事の一因です。 

 

 今回自治法や会議規則に反する議長の指示によって市民の血税で作成された議事録が回収され再発行することになりましたが、このことの責任は重大です。

 

 今回の不祥事について議長は議会に対し早急に経過と今後の対応について明らかにするよう申入れるものです。                    

  以上

1997年6月16日

      市政クラブ市議会議員団