茨木市公立保育所のあり方に関する懇談会設置要綱

(設置)

1 茨木市の公立保育所の現状を分析し、将来を見据えたあり方について、広く市民等の参画による意見の具申を得るため、公立保育所のあり方に関する懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

2 懇談会は、次に掲げる事項について協議し、市長に意見を述べるものとする。

(1)茨木市の公立保育所の運営に関すること。

(2)茨木市の民間保育所との連携に関すること。

(3)その他公立保育所のあり方に関すること。

(組織)

3 懇談会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちかち、市長が委嘱する。

(1)市民

(2)学識経験者

(3関係団体から推薦された者

(任期).

4 委員の任期は、委嘱のあった日から第2に規定する意見具申の日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

5 懇談会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。

3副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

6 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 懇談会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又意見を聴くことができる。

(庶務)

7 懇談会の庶務は、健康福祉部児童福祉課において処理する。

(秘密の保持)

8 懇談会の委員は職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

9 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

1.この要綱は、平成1671日から実施する。

2この要綱は、第2に規定する意見具甲があった日に、その効力を矢う。

 

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